株式会社南和 プライバシーポリシー
 Q1. なぜ値引きができるのか?
建設費の抑制、余剰電力の購入などにより、安価な電力の購入、競争力のある発電所の確保に努め値引きを実現します。
 Q2. 管轄の電力会社が値下げしたら、割安のはずが割高にならないか?
管轄の電力会社が値下げした場合には、価格の追従に努めます。
しかしながら、それが難しい場合にはご契約を中途解約させていただきます。
このため割安な電気をご契約いただいても、それがお客様の期待期間より短期に終わることがあります。
この際、中途解約に起因する追加料金や費用等は相互に発生致しません。
中途解約の場合、お客様はほかの電気事業者(最終的には管轄の電力会社)に受給契約を申し込むことになります。
この手続き期間中も、電気は安定して送電されます。
 Q3. 供給安定性が変わらないというのは本当か?
送配電網(ネットワーク)は全体として管理しており、既存と変わりありません。
 Q4. 中途で契約が切れる場合はどうするのか?
需給期間は基本的に1年間ですが、お客様または弊社に不利益や事情の変化が生じた場合には、1年を経過前に中途解約することがあります。
@ 管轄の電力会社が料金を改定し、お客様が管轄の電力会社から電気の供給を受けるよりも料金が割高になる場合。
A 弊社事業環境の変化(法令変更・燃料の高騰・電力取引所の卸電力高騰等)が発生して、割安な電気供給ができなくなった場合。
B お客様の電気使用状況が契約時点の計画からかけはなれた場合。
弊社との契約が終了する場合には、他の電気事業者(基本的には従来の電力会社)に受給契約を申し込むことになります。
 
 Q5. 停電した場合の復旧依頼したい場合はどうするのか?
管轄の電力会社の各支社設備グループで対応します。
管轄の電力会社の各支社設備グループとは、管轄の電力会社のうち送配電部門に属する組織で、管轄の電力会社から電気の供給を受けるお客様にも、管轄の電力会社以外から電気を受けるお客様にも、同等のネットワークサービスを提供します。
 Q6. 電気料金の請求はどこから来るのか?
弊社(株式会社 南和)より請求させて戴きます。
託送料金は、送電サービス料・電気補給料金ともに弊社から管轄の電力会社に支払います。
『メーター交換』が必要な場合には、管轄電力会社の負担にてメーターが交換されます。
 
 Q7. デメリットはないのか?
@ 最大の課題は、従来の電力会社より安くという商品ですので、従来の電力会社が値下げしてしまうと、お客様のメリットが逆転するのではないかということです。
逆転する場合には、弊社も値下げの追随の努力をしますが、管轄の電力会社が将来に何%を何回下げるかわかりませんので、無限に追随することはお約束できません。
そのため、追随の限界がきてしまって逆転した場合には、速やかに従来の電力会社に契約を戻せるように契約条件を設定して、お客様の不利益を解消しています。
なお、管轄の電力会社にあらためて契約を申し込む場合には、原則として供給開始希望日の2週間前に、管轄の電力会社に申し込めば受け付けられます。
契約変更の際、電力の供給が停止されることは一切ございません。
A 購入電気のCO2排出係数が増加する可能性があります。
このため、省エネ法・温対法等のCO2量削減報告をなさっているお客様は、ご注意ください。
 
 Q8. もっと値引けないのか? 料金設定は以下の考え方を採っております。
料金設定は以下の考え方を採っております。
@ 今回のご案内は、供給先の変更によって単価を下げ、加えて効果をあらかじめ確認でき、効果を直ちに得られます。採用する上でのデメリットが最大限抑えられています。
A 大幅な値引きは、割安な電気供給を長期的に継続することを、妨げかねませんので、お客様にメリットがあり、かつ無理のない水準を志向しております。
 Q9. 電気の供給を新電力に変更すれば停電はなくなるのか?
新電力事業者は管轄の電力会社の送電網を使用して電力を供給するため、電力会社がある地域で停電となった場合、同様に新電力の供給先も停電致します。
 Q10. 新電力が供給不可能となった場合はどうなるか?
一般電気事業者の最終補償があるため、いかなる場合でも必ず使用する電力は供給されます。
その際に発生するインバランス料金については、一般電気事業者と新電力とのやり取りになるため、需要家様には一切デメリットはございません。
 Q11. 新電力事業者と需要家の電気供給契約はどのような内容か?
新電力事業者との契約は、単年度契約とし、サービスに満足して戴ければ更新を致します。
但し、電力市場の高騰(震災の影響等)により、一般電気事業者の電気料金よりも高くなる可能性もあるため、契約内容に解約できる条項を盛り込ませて戴きます。
 Q12. 新電力に契約を変更した場合、どの程度電気料金が削減できるか?
過去の実績では、3%〜10%程度の削減が見込めます。
但し、一般電気事業者のメニューが安価で設定されていた場合、削減効果がないケースもございます。
詳細はシミュレーション致します。
 Q1. 新電力から一般電気事業者に契約変更が可能か?
発電設備自体に変更がなければ、最初に契約した買取価格および買取機関を適用します。
但し、一般電気事業者への契約変更届けが必要です。
 Q2. 一般電気事業者→新電力→一般電気事業者という売電の流れは可能か?
可能です。
但し、最初に一般電気事業者との契約に際し、毎年度契約内容を見直す旨の条項を記載した方が良いと思われます。一般電気事業者への確認をお願い致します。
 Q3. 新電力が廃業等により買取ができなくなった場合は?
新電力の廃業等により、買取ができなくなった場合においては、一般電気事業者に特定契約の相手方を変更することができます。また、調達価格は当初の価格が適用され、調達期間は残存期間となります。
(経産省:パブリックコメントより抜粋)
 Q4. 売電を拒否されるケースがあるか?
拒否されるケースはあります。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第4条(特定契約の申込みに応ずる義務)、第5条(接続の請求に応ずる義務)を参照ください。
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