株式会社南和 プライバシーポリシー
電力自由化とは
電気料金の引き下げや電気事業における資源配分の効率化を進めることを目的とし、
従来自然独占とされてきた電気事業において市場参入規制を緩和し、市場競争を導入することです。
1990年代の世界的な流れとなった規制緩和の進展の中で、日本の高コスト構造、内外価格差の是正が課題となりました。
この中で、競争原理を取り入れた3度の電気事業法改正が行われました。
自由化の範囲
  電力小売事業の自由化は、低圧受電の需要(家庭用等)を除く全ての需要に拡大。
具体的には、特別高圧または高圧受電で、契約電力が原則として50kW以上の需要が自由化対象とされ、その年間販売電力量は全体の6割を超えています。
 
電力自由化の範囲の詳細は以下の通り
 
2000年3月 契約電力2000kW以上(特別高圧)の電力小売自由化(特別高圧)
2004年4月
 電気事業法で改正された一部(契約電力500kW以上2000kW未満)を施行
2005年4月
 契約電力50kW以上2000kW未満に小売自由化範囲を拡大(高圧)
2007年4月
 電気事業分科会において、家庭部門も含めた全面自由化の是非についても検討されましたが、現時点での自由化範囲の更なる拡大は、家庭部門のお客様にメリットがもたらされない可能性が高いとして、一定期間(5年程度)をおいて改めて全面自由化の是非について再検討される為、現在は電力小売自由化には至っていません
 
電力自由化に伴い電気の大口使用者は、経済性や供給サービスの観点で電気の小売事業者を選択し、また料金についても小売事業者と交渉の上決定することができるようになりました。
 
新電力(特定規模電気事業者)が発電した電気は、電力会社の送電網を使って契約したお客様に届けられます。
   
新電力(特定規模電気事業者)は送電網の使用料として、電力会社に託送料金を支払います。
   
また、需要と供給のバランスをとるため「同時同量の義務」を守る必要があります。
同時同量の義務とは
契約するお客様の電力使用量と送電網への電力供給量とを30分単位で一致させる義務のことです。
 
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